プライバシーポリシー

大正地区青少年指導員は、ホームページおよびポスターなど広報に係わる部分において、取得した各人の個人情報を、プライバシーポリシーに基づき細心の注意をもって管理します。

1. 個人情報とは
個人情報とは利用者の住所、氏名、年齢、職業、所属先、電話番号、E-mailアドレス、お問い合わせ、閲覧履歴等の情報で、その情報単独またはそれら情報の組み合わせにより者個人を特定することができる情報を指します。

2. 目的
大正地区青少年指導員ホームページ及びポスター、案内パンフレット等(以後「広報出版物」という)は、青少年指導員の活動運動の主旨や活動成果などを、参加者、保護者や地域の方々に紹介することにより、理解と普及を求めることを目的として発信・発行します。その際、青少年指導員ならびに活動への参加関係者やホームページにアクセスされた方の個人名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報は細心の注意をはらって取り扱われるべきデータと考え、その収集・保存・利用については厳重な管理の下に運用することとします。

3.個人情報の発信
広報出版物によって参加者・指導員等(以後「参加者等」という)の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意(文書が望ましい)を得るとともに、個人のプライバシーに関する情報については表現・内容等細心の配慮をもって行います。

4.発信する個人情報の範囲
第3項の場合において、広報出版物で発信する参加者等の個人情報の範囲は、下記に定めるものとします。
① 参加者等の写真及び氏名の公表については、同意書に基づいて行う。
写真の掲載基準については、別途定める。
② 参加者等の感想、意見、考え及び主張等は、活動活性化の効果を考慮し、発信することができる。
③ 参加者等の住所、電話番号、生年月日、年齢は非公開とし、発信しないものとする。

5.個人情報の保護
広報出版物を利用して発信又は受信する個人情報の保護については、神奈川県個人情報保護条例の定めるところによります。

6.広報管理責任者、広報管理者
大正地区青少年指導員協議会において広報管理責任者をおきます。 ホームページ、ポスター等の広報については、広報管理者をおき、広報管理者が責任を負います。広報管理責任者は、広報管理者に対して指導及び監督を行うものとします。

7.著作権等の遵守  管理責任者は、インターネットを利用する場合には、著作権、肖像権その他の権利の保護に努めるとともに、当該権利の侵害行為が行われることのないよう、適正な管理を行うものとします。管理に当たっては、法令等の規定に十分配慮して行います。
以上

「広報出版物」に関する「画像データ」掲載ガイドライン
大正地区青少年指導プライバシーポリシィに基づき、広報出版物に掲載する画像データ(写真)の取り扱いについては、このガイドラインに定めるものとします。
※ここで言う「画像データ」とは、2次元平面上に描かれた静止画 (静止画像)で、デジタルカメラの写真な
どから生成され、画素単位の情報を保持するビットマップ形式のものを指します。すなわち、コンピュータ上で扱うことのできる写真のことを意味します。 これら画像データは複製が容易で、悪意をもったならば、参加者の安全を脅かすことにつながることになりかねないため、広報としての役割を果たすための画像使用の基準をここに定めるものです。

(1)犯罪防止対策と参加児童の安全管理の観点から

1.顔が判別できる人物が撮影された画像データ(肖像・人物写真)を掲載する場合は、必ず 2人以上の複数の人物が写っているものを使用する。その場合、肖像本人(未成年の場合はその保護者)に必ず同意を得るものとする。

2.写真に掲載された人物が着用する名札等で氏名が確認できるものがある場合については、それが判別できないように、画像処理(ぼかし、モザイク等)を行う。

3.写真に対応して掲載される文章やキャプションにおいては、写真の人物(肖像)と氏名が一致することのないように対応する。表現上で、特に写真の中の人物を指定したい場合は、「Kさん」のようにイニシャルやニックネームを使用する。

4.集合写真・集団写真(おおよそ10人以上の人物が写っている写真)等については、特にすべての肖像本人(未成年の場合はその保護者)の同意を得なくても広報に使用できるものとする。

5.この規定は、基本的に、顔が判断できる人物画像に対するものであり、たとえば後ろ姿であったり、遠方に小さく写っている等第三者が見て判別できないもの、顔の半分以上が隠れている写真、および情景写真(特定の人物に焦点をあてて撮影した写真でなく、人物が風景や場面の1つとして、その情景に融合された写真)については、この規制の範囲の外とする。

6.また、あらゆる場合においても、広報の効果よりも参加児童の安全を優先することは言うまでもないことである。

(2)画像処理について
(A)ホームページ等に掲載する場合
7.上記(1)をもって表示する画像は、ホームページとしてWEBに公開する場合においては、解像度を最大72dpiとし、表示する大きさは、実サイズもしくはそれを拡大したものとする。すなわち、詳細なデータを掲載しないことから、実サイズの表示よりも縮小した表示は行わないものとする。

8.通常、画面上で表示する1つの画像データのサイズは、画面上のサイズで、横長写真の場合、横 300pixel縦 225pixel以内とする。 また、集合写真・集団写真および表現上特に大きな画像の掲載が必要な場合においては、広報管理責任者の許可により、画面上の実サイズで、横長写真の場合、横 600pixel縦 450pixel(縦長写真の場合、縦 600pixel横 450pixel)まで掲載可能とする。   ただし、別添同意書により、肖像本人(未成年の場合はその保護者)から制限を超えた掲載についての同意が得られた場合、もしくは本人から掲載の依頼があった場合は、別途双方で協議するものとする

9.これら画像処理は、不特定の人物がホームページから画像を取得し加工した場合や拡大して閲覧した場合においても、十分な画像精度が得られないことで人物の特定を困難し、悪用できないようにするための措置である。

(B)紙等に印刷する場合
10.紙媒体の印刷物の配布については、ホームページに比べて、それを閲覧できる対象の範囲が大幅に限定されるものであると考えられ、また、データの転用がホームページほどたやすいものではないことを考慮して次の範囲で印刷をするものとする。
・ 印刷時の線数175lpi、解像度350dpi以内(原データの解像度ではない)とする。
・ さらに人物については、印刷された1人の顔の実幅(両耳を含む)を15mm以内と する。
・ 写真のサイズについては、この制限の範囲であれば特に問わない。

11.ただし、印刷物をホームページに掲載する場合は、画像ファイルが抽出されないようにPDF(portable document format)形式のファイルとし、表示については、その解像度等を第7項に準ずるものとする。また、高解像度(150dpi以上)によるダウンロードを可能とする場合は、特定の相手にのみ提供できるような安全に配慮した仕組み(たとえばデータにアクセスするにはパスワードの入力をしなければならないなど)を設ける。

12.印刷に用いる画像データは、たいへん高解像度であるため、広報管理責任者および広報管理者は特に(1)を厳守しなければならない。

(3)その他
13.また、これらの規定は(1)の犯罪防止という観点から定めたものであるため、時間の経過により、容貌や姿態に大きな変化あった後の画像データ(概ね撮影時から10年以上経過したもの)については、「プライバシーポリシー 第4項①」および「画像データ掲載ガイドライン 第1項」等にかかわらず、特に肖像本人(未成年の場合はその保護者)の同意もしくは許可を得ることなく、掲載できるものとする。

14.この規定は、平成21年5月10日から適用する。

(5月9日の例会で趣旨をせ説明、大筋の了解が得られ、今後の取り扱いについて確認しました。
既にアップしている写真については この規定に従って、手続き・修正を加えて行きます)

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【解説(肖像権・著作権について)】

広報に必要な写真の撮影について定めたものではありません。その部分を補足します。

○肖像権・著作権について

「肖像」とは、実在の人物を特定し得る程度の「容姿の特徴」のことであり、「肖像権」とは、肖像を個人の権利として認めたものです。しかし、この肖像権という権利は「その権利を直接に定めた独自の法律を持たない」という変わった権利でもあります。この権利の根拠は法律ではなく憲法で、しかもその条文から読み取らなくてはならないのです。
さて、特に広報に関わる「肖像権」については、「撮影されることあるいは写し取られること」と「写し取られた肖像の使用」の2つの観点が考えられますが、一方で、撮った写真は著作物となり、その撮影者は「著作権」を有することになるため、取り扱いが複雑になっています。  この場合の著作権は「著作者人格権」と「著作財産権」です。特に「著作者人格権」には、「公表権」:自分の著作物の公表について自ら決める権利、「氏名表示権」:自分の著作物に氏名を表示することについて自ら決める権利、「同一性保持権」:著作物の内容を他者が勝手に変えられない権利、があります。著作財産権は、著作物を利用して経済的利益を得る権利です。
広報的に整理しなくてはならないことは、
① 写真(肖像)の撮影
② 写真(肖像)の使用
③ 公表権と肖像権の両立について
です。

1.撮影について
まず、過去の裁判所の判決を見る限り、青少年活動における通常のスナップ写真の撮影は、特に各種権利や法律に抵触するものではないこと。すなわち、「許可を得ないで撮影」しても差し支えないと判断されています。ただし、それは肖像権を否定している訳ではありません。ですから、活動の説明会等のいわば公の席で「活動については、記録・広報の目的で写真撮影をします」という旨の説明しておくことが大切です。

2.写真の使用について  次に撮影した写真の使用については、肖像権と著作公表権とが絡んで来ます。「健全な青少年を育てる地域活動」という目的や主旨そして関係者との関わり方を考えると、その使用については、文書として「制限と範囲」を定めて(このプライバシーポリシーなど)、それに対しての文書で同意を得ることで、相互の信頼関係と牽制関係を成立させておくことが大切だと思われます。

3.公表権と肖像権の両立について
このように、プライバシーポリシーおよび画像使用ガイドラインを明確にしておくことにより、公表権と肖像権は良い関係で保たれると思われます。しかし、中には肖像本人の権利を主張するあまり、集合写真を含むあらゆる写真の掲載を拒む方(監督者である保護者を含めて)がいることは否定できません。しかし、青少年指導員活動の記録・広報という明確な目的と意義と必要性(加えて公の席での説明・周知があれはなお良い)があれば、集合写真の掲載は特に差し支えはないと判断されています。
また、このガイドラインでは集合写真・集団写真は「おおよそ10人以上」としてありますが、この人数についての法的根拠はありません。実情に合わせて人数を提示してください(最低5人以上の必要はあると思われます)。==========================================================================
このプライバシーポリシーを作成するに当たり、日本ボーイスカウト茨城連盟の広報に関するプライバシーポリシーのひな型を参考にさせて頂きました。